作業環境測定登録機関の、第1種作業環境測定士(放射性物質)が、月に1回現場で作業を行い下記の測定・評価を行います。
空気中放射性物質濃度の測定
放射性物質取扱作業室内の空気中放射性物質濃度を知るためのものです。本条に基づく測定は、作業環境測定法により第1種作業環境測定士が行わなければなりません。
表面汚染密度の測定
室内のポイントをスミヤ法にて拭き取り、測定・評価を行います。
空間線量率の測定
従事者の外部被ばく防止と公衆の安全確保のため、管理区域内外・敷地境界の測定・評価を行います。
排水中放射性物質濃度測定
排水タンクや貯留槽から放流する前に排水を採取し測定・評価を行います。